スイスでは金魚にも動物保護法が適応される。金魚を飼育している人は、金魚を生きたまま処分する事は出来ない。正しい処分方は金魚を気絶させてから殺し、その後処分すると定められた。

 また、ハムスターを1匹だけで飼う事も禁止、小鳥も1匹ではダメ、羊やヤギも複数で育てなければ違法となる。犬や猫も、見た目を良くするための整形手術は禁止と、ごく当たり前と思われる内容もある。しかし、金魚までに動物保護法が適応されるのはいいが、近くの池や川に放してやるのはダメなのだろうか?殺すよりは良いと思うが。