日本の運転免許証の更新と失効

日本でしかできない運転免許の更新

海外にお住いの方は、パスポートの更新は大使館で可能ですが、運転免許証となると日本に行かねばなりません。
スイスに長く住まわれている方は、スイスの免許証があると思いますが、なぜかスイスの免許証は高齢になるまで更新がありません。

運転免許証が失効した場合

更新の案内は、日本の住所(多くの場合が実家など)に来ますが、誕生日の前後半年以内に更新手続きをしなければなりません。(日本在住の方は1ヶ月以内)これを過ぎると、失効扱いになり、特別な理由がない場合は仮免許になります。
スイスに住んでいて、更新が間に合わなかった場合は、半年以内なら、学科試験、技能試験免除で再発行されます。ただし、ゴールド免許だった人は、青色になり3年更新になります。海外に滞在していた証明が必要です。

期限前の更新も可能

日本への帰国のタイミングがなかなか合わない場合は、期限前の更新も可能です。
注意すべき点は、例えば、誕生日の1ヶ月前に更新した場合、誕生日までの1ヶ月を1年と換算されますので、次回の更新期間がその分短くなります。半年前に更新すれば、ゴールド免許の人なら、4年半の有効期限となります。
それでも失効するよりはマシだと思い、期限前更新をしている人も多いようです。

スイスで発行の運転免許でも翻訳文書があれば運転可能

日本の免許が失効していても、スイスの免許証が有効であれば、日本語翻訳を携帯して日本国内での運転が可能です。
スイスで発行の運転免許をお持ちの方が日本で運転される場合
日本語の翻訳分作成は、全国にあるJAFの支店で以来が可能ですので、詳しくは上記リンクをご参照ください。
その場合、日本での身分証明書は、パスポートになります。

日本では、運転免許証が身分証明としても使われることが多いので、失効すると多少面倒なことがあるかもしれません。
更新期間も3年から5年と、帰国のタイミングを常に考えないといけませんし、何かと面倒です。
更新の際は、講習と視力検査があるので、海外での大使館ではできないのですが、期限前更新など、海外在住者には必要な書類を出せば、期限後の更新も可能ですので、覚えておくと良いかもしれません。

ご自身の免許証の住所が登録してある市町村の管轄運転免許試験場か警察署で確認してみると良いでしょう。