スイスのある保険会社の女性会社員が、病気療養中にインターネットのFacebook(ソーシャルネットワークサービス)を利用し、その事実が会社に確認され解雇された。そもそも、この女性の療養中の理由が、コンピューターの前で作業できないので、ベッドで休む必要があるという理由からで、女性はベッドの中から携帯電話のiPhoneを使い利用していたそうだ。

 また、このFacebookを利用し、他社で勤務する人を対象にメンバーへ招待し、スパイ活動めいた事をしていたとの証言もあるが、本人も否定しており定かではない。この雇用情勢が悪い時期において、普段であればお咎めなしの件でも即解雇になってしまうのだろうか?
(20min)